令和7年8月12日(火)から8月15日(金)の間は、完全予約制となりますので、事前にご予約をお願いします。 なお、この期間の業務時間は、午前9時から午後4時までとなりますので、ご了承ください。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。 適正な手続きを取らないと、ケースによっては過料(行政罰)が処せられます。 固定資産税の納税通知書が亡くなった父(母)の名前で送付されている方は要注意です! ぜひご相談ください。
①土地売買にかかる登録免許税の軽減税率の延長 土地売買の所有権移転登記にかかる登録免許税の軽減税率が令和5年3月31日まで延長 ②不動産取得税にかかる特例措置の延長(令和6年3月31日まで延長) 住宅及び土地の取得にかかる税率の特例措置(本則4% ⇒ 3%) 宅地評価土地の取得にかかる課税標準金額を2分の1とする措置 ③相続に係
株式会社などの会社並びに医療法人などにおいては、法律(場合によっては定款)により定めれた期間において、役員の変更登記や資産の変更登記等が必要となります。 役員の変更登記については、現実変更はなくても、定められた任期が満了することで改めて選任し直す必要があります。これらに伴う選任手続き並びに登記申請を怠ると、場合によっては過料の対象となります。 会社の登記の状況を改めて確認し、登記等が未
令和2年7月10日から、法務局において自筆証書遺言書の保管制度が始まります。 この制度の特徴は、自筆証書遺言書の紛失リスクがなく、また、家庭裁判所での検認手続が不要という点です。 検討されている方は、ご相談下さい!
5月は、主に固定資産税の納税通知書が役所より送付される時期です。 通知書の宛名が亡くなられた方の名前の場合、相続登記申請手続がなされていない可能性があります。 正しい権利関係を公示するためにも、今一度、ご確認頂き、手続きがまだかな?と思われる方は、ぜひご連絡下さい。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、相談時間の短縮又は相談業務を中止いたします。 新規ご相談につきましては、状況によりお断りすることもございますので、ご了承下さい。 【新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお願い】 1.相談等をご希望される方は、必ず事前に電話して頂きますようお願い申し上げます。 2.発熱・倦怠感等の症状のある方は、無理をせず
厚生労働省より発表された「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」などをふまえ、お客様並びに従業員の健康と安全に配慮し、当面の間、次のとおり業務時間を短縮させて頂くこととしました。 ご不便をおかけしますが、何卒、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。 【 業務時間 平日 9時00分~17時45分まで 】