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令和2年7月10日から、法務局において自筆証書遺言書の保管制度が始まります。 この制度の特徴は、自筆証書遺言書の紛失リスクがなく、また、家庭裁判所での検認手続が不要という点です。 検討されている方は、ご相談下さい!