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遺言制度の見直し

2020年1月10日 カテゴリー:お知らせ

平成31年1月13日より、自筆証書遺言の方式が緩和されました。 改正前)遺言書の全文、日付及び氏名を自署して押印を要する。 改正後)自筆証書中の財産目録は、自署によることを要しない。 (パソコンによる記載や、登記事項証明書、通帳の写しを添付する方法でも良い。) 但し、財産目録の全ページに署名・押印を要する。 また、今年(令和2年7月10日から)は、自筆証書遺言について

新年のご挨拶

2020年1月7日 カテゴリー:お知らせ

新年明けましておめでとうございます。 本年もどうぞよろしくお願いします。