平成31年1月13日より、自筆証書遺言の方式が緩和されました。
改正前)遺言書の全文、日付及び氏名を自署して押印を要する。
改正後)自筆証書中の財産目録は、自署によることを要しない。
(パソコンによる記載や、登記事項証明書、通帳の写しを添付する方法でも良い。)
但し、財産目録の全ページに署名・押印を要する。
また、今年(令和2年7月10日から)は、自筆証書遺言について、法務局にて保管する制度が開始されます。
これにより、従来の課題を解消することができ、自筆証書遺言の利用の促進が期待できます。
利用を検討される方は、是非ご相談ください!