株式会社などの会社並びに医療法人などにおいては、法律(場合によっては定款)により定めれた期間において、役員の変更登記や資産の変更登記等が必要となります。
役員の変更登記については、現実変更はなくても、定められた任期が満了することで改めて選任し直す必要があります。これらに伴う選任手続き並びに登記申請を怠ると、場合によっては過料の対象となります。
会社の登記の状況を改めて確認し、登記等が未了の場合は速やかに手続されることをおすすめします。
手続きについてのご相談、役員任期等の管理についてのご依頼も承っておりますので、お気軽にご相談ください。