①土地売買にかかる登録免許税の軽減税率の延長
土地売買の所有権移転登記にかかる登録免許税の軽減税率が令和5年3月31日まで延長
②不動産取得税にかかる特例措置の延長(令和6年3月31日まで延長)
住宅及び土地の取得にかかる税率の特例措置(本則4% ⇒ 3%)
宅地評価土地の取得にかかる課税標準金額を2分の1とする措置
③相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について、適
用対象となる登記の範囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有権の保
存登記を加えた上、その適用期限を1年延長。
軽減措置等については、ほとんど延長されますが、適用開始月の4月は、特に注意して仕事します!