令和2年4月1日以降の相続より、配偶者居住権の制度が施行されます。
配偶者居住権は、所有権とは別に自宅に居住し続けることができる権利です。
これにより、居住する権利を確保しつつ、相続財産(自宅の所有権等)については、他の相続人が相続することが可能となり、また、登記をすることで第三者にも居住権の主張ができるようになります。
これまでの遺産分割協議では、配偶者の一方が自宅の所有権を相続すると、相続分等の影響により、その他の相続財産(預貯金等)の取得が困難であったところ、この制度により、これらの解消が期待されます。
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