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相続・遺言について

家族の為に、
まずは悩みの種をご相談ください。

司法書士に相続・遺言の
相談をするということは

将来の紛争予防

に繋がります

例えば病気になった場合、何らかの原因があり、治すときには手術が必要です。手術を行うことができるのは、医者のみです。これを自分が亡くなった後の相続に例えると、トラブルが起きた後は、一般的に弁護士がすることになりますが、これを予防するアドバイスを行う、薬の投与といった部分に当てはまるのが、司法書士の仕事であると考えています。

ご相談頂くことで、将来起きうる問題を予防することができます。

中村事務所では、実績と経験を活かし、依頼内容の一手先のアドバイスを行います。ぜひ、ご相談ください。


遺言について

将来の紛争予防の有効的な手段の一つとして遺言があります。
相続の依頼を受けるとき、遺言書があればと思う場面があります。
その事例をいくつかご紹介します。

離婚歴があり、
以前の配偶者との間に子供がいる場合

この場合、相続人は「現在の配偶者と子供」に加え「以前の配偶者の間の子供」も相続人となります。
「現在の配偶者と子供」と「以前の配偶者との間の子供」は疎遠となっている場合が多く、遺産分割の協議が難しくなります。

夫婦の間に子供がいない場合

夫婦間に子供がいない場合、相続人は配偶者と亡くなった方の両親や祖父母になります。両親や祖父母も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
亡くなった方の親や兄弟姉妹に遺産の話をしづらいと感じる方は多いようです。

相続人ではない人に
自分の財産を承継してもらいたい

たとえば内縁の妻がいる場合、内縁の妻は相続人ではないため財産を相続する権利がありません。相続人以外の人に財産を継承してもらいたい場合は遺言の作成が必要です。

相続人の中に、意思判断のできない人
または行方不明者がいる

相続人の中に意思判断のできない方、例えば認知症の方がいる場合、意思判断ができないからといって相続人からは除外されません。行方不明の方も同様です。
その場合、意思判断のできない人や行方不明の人に変わる代理人を裁判所で選任してもらわなければ遺産分割ができません。代理人の選任には時間も手間もかかります。


遺言の種類

遺言にはいくつかの種類がありますが、
代表的なものをご紹介します。

また、それぞれのメリット・デメリットも紹介します。

自筆証書遺言

遺言者が自ら遺言内容、日付、氏名を自署、押印をし保管をしておく遺言です。
メリットは、遺言者一人でいつでもどこでも作成でき、遺言作成の費用はかかりません。また、遺言の存在や内容を誰にも知られずに作成することが可能です。
デメリットとしては、遺言には決まった様式がいくつかあるため、その様式を満たしていない場合、無効となることがあります。
また、遺言者が亡くなったあと遺言の検認作業が必要となり、相続の際には手間と費用がかかります。その他、「偽造された遺言なのでは」「無理やり作らされたのでは」といった紛争なることもあります。

公正証書遺言

遺言者の意思に基づき、公証人が作成し、公証役場にて保管されます。
メリットは、公正証書遺言は公証人と証人2名の立ち会いのもと作成されますので、有効性が否定される可能性が低くなります。
また公証人が作成に関与するため様式の不備を防ぎ、公証役場で保管されるため紛失の恐れもありません。
デメリットは、遺言内容を証人立合のもと公証人に伝える必要があります。また、作成するための資料を集めたり、遺言作成の費用も発生します。



相続人が誰か確認してみましょう!

相続手続きでは、相続人が誰かによって
手続きが大きく異なります。
まずは、相続人が誰かを
チェックしてみてください。

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中村事務所では、お客様の要望にあって遺言のお手伝いをさせて頂きます。
自筆証書の書き方や、公正証書の書類集め公証人との打合せなど遺言に関するサポートをさせて頂きます。