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相続チャート

相続チャートでは現在の状況から対応する内容をわかりやすくまとめたものとなります。
該当する状況をクリックしてください。

このケースの場合

推定相続人は、配偶者と子(孫)になります。
相続割合は配偶者が1/2、子(孫)が1/2になります。
子(孫)が複数いる場合は1/2を人数割します。
*子があなた(遺言者)より先に死亡または相続人の資格を喪失している場合は孫が推定相続人となります。

このケースの場合

推定相続人は、配偶者と親(祖父母)になります。
相続割合は配偶者が2/3、親(祖父母)が1/3になります。
両親が相続人となる場合は、1/3を2人で割り1人1/6となります。
*親(実親又は養親)がいない場合に限り祖父母が推定相続人となります。従って、父が死亡して母が生存している場合は母が1/3を相続し父方の祖父母には相続権はありません。

このケースの場合

推定相続人は、配偶者と兄弟姉妹になります。
相続割合は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を人数割します。
兄弟姉妹の内、死亡または相続人の資格を喪失している人がいる場合、その者の子が相続をします。

このケースの場合

原則として配偶者のみが推定相続人となります。
兄弟姉妹がいなくてもその者の子がいればその子が推定相続人となります。

このケースの場合

子(孫)が相続人となります。複数人の場合は人数割します。

このケースの場合

親(祖父母)が相続人となります。
両親がいる場合は、各1/2の割合になります。
*親(実親又は養親)がいない場合に限り祖父母が推定相続人となります。従って、父が死亡して母が生存している場合は母のみが相続し父方の祖父母には相続権はありません。

このケースの場合

親(祖父母)がいない場合は、兄弟姉妹が推定相続人となります。
相続割合は、人数割をします。
兄弟姉妹の内、死亡または相続人の資格を喪失している人がいる場合、その者の子が相続をします。

このケースの場合

現在、推定相続人がいない状況です。このままの状況で、あなたに相続が開始すると特別縁故者又は国庫へ財産の権利が移ります。