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生前贈与

生前贈与とは?

配偶者に住んでいる土地・建物の
名義を変更したい。
孫が家を建てたがっているので、
土地を譲りたい
自分が亡くなった後の
トラブルを避けたいので、
生前に名義を変更したい。

このような依頼があった場合、中村事務所では名義変更を行う理由とこれにかかる負担について、依頼者と打ち合わせを重ねます。
生前贈与には、税がつきものとなりますので、当事務所におきましては、複数の方法を提供し依頼者とともに検討します。事案によっては、税の専門家である税理士も交えて対応しますので、安心してご相談下さい。

生前贈与のメリット

  • 譲りたい相手に、譲りたいものを継承してもらうことができる
  • 相続の場合は、亡くなった後の話になるため、自分で確認することができません。
    「生きているうちに、確実に権利として継承させたい」などの希望がある場合は、生前贈与を 行う方がよいケースもあります。
  • 親から子に不動産を継承することで、有効活用される
  • 例えば、今まで遊休地になっていた不動産も、継承後は、人に貸したり家を建てたりすること ができます。同じ不動産でも「親のもの」か「自分のもの」かによって気持ちも変わります。
    この不動産は自分のものだと思うと、大事に使うでしょうし、活用も真剣に考えることになる でしょう。

生前贈与をご検討の方は、
ぜひ、ご相談ください。



贈与登記の費用

不動産の価格や分け方により、
大きく費用が異なります。
見積りは無料です。
お気軽にお問い合わせください。


報酬額登録免許税または印紙税等
所有権移転(贈与)30,000円~別途登録免許税
登記原因証明情報9,500円~
謄本1,000円~別途印紙税