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抵当権抹消

住宅ローン完済後の抵当権の抹消、
お任せください!

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金融機関より融資を受け、不動産に対し抵当権が設定されている場合、借りたお金を完済すれば、実質的には抵当権は消滅します。
しかし、既存の抵当権の登記は、登記記録上はそのまま残るため、抹消登記手続きを行うことが必要となります。

中村事務所に依頼をいただければ、抹消に関する手続きを全て代理させて頂きます。

また、金融機関から書類を受け取ったら早めに手続きをすることをおすすめします。
金融機関から受け取った書類を無くしてしまった
抹消書類が古すぎて、金融機関の名前が変わっている
など、放置しておくと抹消登記が複雑になることがあります。
このほか、 
明治時代や大正時代に設定した抵当権が残っている
抹消登記をする前に所有者が亡くなってしまった など
どのように手続きを進めたらよいのかわからない案件も、対応せさて頂きます。


抵当権抹消登記の費用

報酬額登録免許税又は印紙税等
抵当権抹消9,500円〜別途登録免許税
謄本1,000円〜別途印紙税